文化庁の解説
敷地南東隅に東面する南北棟の長屋門で、西に東西棟の座敷を延ばし、全体に矩折れ平面を呈す。表門は中央を門口とし、北を物置、南を男部屋とする。座敷は六畳で南西に釣床と平書院を備え、北と西に縁を巡らす。通りに面した表門で、旧家の屋敷構えを整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府和泉市
登録登録有形文化財
敷地南東隅に東面する南北棟の長屋門で、西に東西棟の座敷を延ばし、全体に矩折れ平面を呈す。表門は中央を門口とし、北を物置、南を男部屋とする。座敷は六畳で南西に釣床と平書院を備え、北と西に縁を巡らす。通りに面した表門で、旧家の屋敷構えを整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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