文化庁の解説
翼廊北端から発し,内内院の北面と西面を限り後門に連なる。土台建ちの面取角柱に秤肘木をのせ,檜皮葺の小屋根を置く。柱間は腰を1枚板,腰長押と内法長押の間を連子窓とする。五間目以西の棟を一段高め,内内院敷地の高低差に応じた造りとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県大津市
登録登録有形文化財
翼廊北端から発し,内内院の北面と西面を限り後門に連なる。土台建ちの面取角柱に秤肘木をのせ,檜皮葺の小屋根を置く。柱間は腰を1枚板,腰長押と内法長押の間を連子窓とする。五間目以西の棟を一段高め,内内院敷地の高低差に応じた造りとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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