文化庁の解説
翼廊南端に発し,内内院の南面を限り,西面で神庫の背面に接続する。構造・規模・形式は北部のものと同様とする。手前より三間目を連子の引戸とするのも同様。控えの斜材は鉄筋コンクリート製で,当初からのものである。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県大津市
登録登録有形文化財
翼廊南端に発し,内内院の南面を限り,西面で神庫の背面に接続する。構造・規模・形式は北部のものと同様とする。手前より三間目を連子の引戸とするのも同様。控えの斜材は鉄筋コンクリート製で,当初からのものである。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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