文化庁の解説
第二期工事分に属し,内院の下の敷地東端に位置し,楼門・宿衛舎・外廻廊とともにいわゆる外院を形成する。楼門の北袖塀に取付く東西棟,切妻屋根の建物で,柱は角柱と丸柱を使い分ける。舟肘木を用い,妻飾は豕叉首とし,懸魚をつける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県大津市
登録登録有形文化財
第二期工事分に属し,内院の下の敷地東端に位置し,楼門・宿衛舎・外廻廊とともにいわゆる外院を形成する。楼門の北袖塀に取付く東西棟,切妻屋根の建物で,柱は角柱と丸柱を使い分ける。舟肘木を用い,妻飾は豕叉首とし,懸魚をつける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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