文化庁の解説
外院の南翼廊にあたるところで,宿衛舎に取付く。当初は北翼廊と同様七間+三間の規模を有した。北翼廊と同仕様であるが,東面は高床風とせずに,土間床上に高欄をつける。三間分を残すのみではあるが,外院を構成するうえで欠くことのできないものである。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県大津市
登録登録有形文化財
外院の南翼廊にあたるところで,宿衛舎に取付く。当初は北翼廊と同様七間+三間の規模を有した。北翼廊と同仕様であるが,東面は高床風とせずに,土間床上に高欄をつける。三間分を残すのみではあるが,外院を構成するうえで欠くことのできないものである。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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