文化庁の解説
主屋東北端から敷地北辺に沿って延びる北塀と,主屋西南端から南方に延びる西塀から成り,北塀には石造門の他に潜門2箇所を設ける。主屋の北面及び西面とは連続し,煉瓦二五分分をはね出した段を6条挿入して変化ある外観をつくりだしている点に特徴がある。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県加古川市
登録登録有形文化財
主屋東北端から敷地北辺に沿って延びる北塀と,主屋西南端から南方に延びる西塀から成り,北塀には石造門の他に潜門2箇所を設ける。主屋の北面及び西面とは連続し,煉瓦二五分分をはね出した段を6条挿入して変化ある外観をつくりだしている点に特徴がある。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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