文化庁の解説
主屋の東方、旧紀州街道沿いに建つ。桁行10間梁間2間半規模、南北棟の切妻造本瓦葺で、門口は間口3間とし、北方に布団蔵を配し、南方は供部屋で東西棟、入母屋造とし、街道側へ1間張り出す。再建ではあるが、旧規を踏襲し本陣に相応しい表構えである。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府泉大津市
登録登録有形文化財
主屋の東方、旧紀州街道沿いに建つ。桁行10間梁間2間半規模、南北棟の切妻造本瓦葺で、門口は間口3間とし、北方に布団蔵を配し、南方は供部屋で東西棟、入母屋造とし、街道側へ1間張り出す。再建ではあるが、旧規を踏襲し本陣に相応しい表構えである。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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