文化庁の解説
主屋南側縁の西端に接続する、木造平屋建の離れ座敷である。桁行4間半梁間3間で、寄棟造桟瓦葺とし、庭に面した東面と南面には銅板葺庇の広縁が付く。座敷は二畳の上段を設けた十一畳半で、次の間十畳が続く。北面の下屋に茶室と水屋を付設する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛知県一宮市
登録登録有形文化財
主屋南側縁の西端に接続する、木造平屋建の離れ座敷である。桁行4間半梁間3間で、寄棟造桟瓦葺とし、庭に面した東面と南面には銅板葺庇の広縁が付く。座敷は二畳の上段を設けた十一畳半で、次の間十畳が続く。北面の下屋に茶室と水屋を付設する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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