文化庁の解説
庭園内、茶室の北東に位置する。南北棟の招造で、銅板葺。桁行2.9m梁間0.97m。西面南半部に腰掛、北寄りに物置を設ける。土壁で、東面は腰を杉皮張とする。床は三和土。垂木は丸太と小竹を交互に配し、野地は杉皮を見せる。端正な意匠になる待合。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県姫路市
登録登録有形文化財
庭園内、茶室の北東に位置する。南北棟の招造で、銅板葺。桁行2.9m梁間0.97m。西面南半部に腰掛、北寄りに物置を設ける。土壁で、東面は腰を杉皮張とする。床は三和土。垂木は丸太と小竹を交互に配し、野地は杉皮を見せる。端正な意匠になる待合。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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