文化庁の解説
敷地北西隅に建ち、桁行七・九メートル梁間五・九メートル、土蔵造二階建、切妻造桟瓦葺。東妻の戸口を土戸両開とし、蔵前を鉄板葺とする。外壁は漆喰塗で腰高に竪板を張り北面は水切瓦を付ける。西妻の上下階に庇付の窓を穿つ。社前の河岸景観に趣を与える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
京都府八幡市
登録登録有形文化財
敷地北西隅に建ち、桁行七・九メートル梁間五・九メートル、土蔵造二階建、切妻造桟瓦葺。東妻の戸口を土戸両開とし、蔵前を鉄板葺とする。外壁は漆喰塗で腰高に竪板を張り北面は水切瓦を付ける。西妻の上下階に庇付の窓を穿つ。社前の河岸景観に趣を与える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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