文化庁の解説
敷地の南面、道具蔵と鳥小屋の間に東西棟で建つ。土蔵造平屋建、桁行三・七メートル梁間二・八メートル、切妻造桟瓦葺である。北面半間通りを吹放し、内部は土間の一室とする。外壁は土壁で腰を竪板張とし、南北面に小窓を穿つ。屋敷地背面の景観を整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府藤井寺市
登録登録有形文化財
敷地の南面、道具蔵と鳥小屋の間に東西棟で建つ。土蔵造平屋建、桁行三・七メートル梁間二・八メートル、切妻造桟瓦葺である。北面半間通りを吹放し、内部は土間の一室とする。外壁は土壁で腰を竪板張とし、南北面に小窓を穿つ。屋敷地背面の景観を整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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