文化庁の解説
敷地の南面、物置西側に東西棟で建つ。木造平屋建、桁行一一・六メートル梁間一・八メートル、片流れ招屋根付桟瓦葺である。南面は、中央の鳥小屋部分に格子を建て、東西端の物置は大壁造とする。文鳥などを飼育した鳥小屋で、旧家の暮らしぶりを伝える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府藤井寺市
登録登録有形文化財
敷地の南面、物置西側に東西棟で建つ。木造平屋建、桁行一一・六メートル梁間一・八メートル、片流れ招屋根付桟瓦葺である。南面は、中央の鳥小屋部分に格子を建て、東西端の物置は大壁造とする。文鳥などを飼育した鳥小屋で、旧家の暮らしぶりを伝える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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