文化庁の解説
九尺四方の方形平面で、隅柱を出節丸太とし、皮付丸太の間柱を立てる。軒は化粧屋根裏で、皮付小丸太を扇状に配して傘天井とし、方形造の屋根を軽快に架ける。内部は東側面に腰掛を置くのみの簡素な設えで、雅客の腰掛待合として供される。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛知県名古屋市東区
登録登録有形文化財
九尺四方の方形平面で、隅柱を出節丸太とし、皮付丸太の間柱を立てる。軒は化粧屋根裏で、皮付小丸太を扇状に配して傘天井とし、方形造の屋根を軽快に架ける。内部は東側面に腰掛を置くのみの簡素な設えで、雅客の腰掛待合として供される。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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