文化庁の解説
敷地内北西方に独立して建つ。北向きに玄関を開く二階建で、隠居屋として建てられた。一階は南に八畳二室、北に居間と台所を配し、二階は床付の六畳とする。一階座敷は西室に床、違棚、平書院を設え、庭側に廻らす縁にガラス窓を多用し、開放的につくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
宮城県大崎市
登録登録有形文化財
敷地内北西方に独立して建つ。北向きに玄関を開く二階建で、隠居屋として建てられた。一階は南に八畳二室、北に居間と台所を配し、二階は床付の六畳とする。一階座敷は西室に床、違棚、平書院を設え、庭側に廻らす縁にガラス窓を多用し、開放的につくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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