文化庁の解説
居宅北側に廊下を介して接続する。平屋建の建物で、十畳二室を東西に並べ、縁を廻らす。北西隅には当初の染付便器を残す便所を突出す。西室には床と違棚、平書院の座敷飾を設える。軒に細丸太と角形の化粧垂木を交互に配るなど、数寄屋意匠を加味した座敷棟。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
宮城県大崎市
登録登録有形文化財
居宅北側に廊下を介して接続する。平屋建の建物で、十畳二室を東西に並べ、縁を廻らす。北西隅には当初の染付便器を残す便所を突出す。西室には床と違棚、平書院の座敷飾を設える。軒に細丸太と角形の化粧垂木を交互に配るなど、数寄屋意匠を加味した座敷棟。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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