文化庁の解説
敷地西南隅に東面し、主屋から延びる土間で接続する。丸石を亀甲積にし、一段高い位置に建ち、桁行四間、梁間三間、妻入で、内部は板張で一、二階とも一室である。一階南面、二階東面の窓は重厚な土扉で、外壁は腰板張とし、街路景観を形成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
岐阜県羽島郡笠松町
登録登録有形文化財
敷地西南隅に東面し、主屋から延びる土間で接続する。丸石を亀甲積にし、一段高い位置に建ち、桁行四間、梁間三間、妻入で、内部は板張で一、二階とも一室である。一階南面、二階東面の窓は重厚な土扉で、外壁は腰板張とし、街路景観を形成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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