文化庁の解説
敷地の東と南を画する。東面にある門は、間口一・七メートル、両脇に袖塀付で、両端と南面へ塀が続く。塀は、内側の庭に面しては竹で窓を意匠し、腰部は杉皮張で数寄屋風意匠をみせ、外側では黒漆喰塗とし、腰板張を連続させ、内外の景観を良好に形成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
岐阜県羽島郡笠松町
登録登録有形文化財
敷地の東と南を画する。東面にある門は、間口一・七メートル、両脇に袖塀付で、両端と南面へ塀が続く。塀は、内側の庭に面しては竹で窓を意匠し、腰部は杉皮張で数寄屋風意匠をみせ、外側では黒漆喰塗とし、腰板張を連続させ、内外の景観を良好に形成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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