文化庁の解説
敷地北東隅に南面する。桁行一六間、梁間八間、切妻造、鋼板葺で、南面に検査場を張り出す。内部は一室であり、上屋柱筋に直径一尺二寸の丸太材の柱を二間置きに立て、二階では柱上に二段に組んだ梁組をみせる。酒造施設に欠かせない大規模な蔵を今に伝える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
千葉県印旛郡酒々井町
登録登録有形文化財
敷地北東隅に南面する。桁行一六間、梁間八間、切妻造、鋼板葺で、南面に検査場を張り出す。内部は一室であり、上屋柱筋に直径一尺二寸の丸太材の柱を二間置きに立て、二階では柱上に二段に組んだ梁組をみせる。酒造施設に欠かせない大規模な蔵を今に伝える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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