文化庁の解説
内蔵南西端部から南に延び、敷地南西隅から南面西寄りまでを画す土塀。西面は延長二七・一メートル、南面は延長一一・六メートルで、いずれも南西隅側を一段切り下げる。屋根は桟瓦葺で、南面は柱を見せる。豪農の住宅にふさわしい景観を作る塀である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
奈良県北葛城郡広陵町
登録登録有形文化財
内蔵南西端部から南に延び、敷地南西隅から南面西寄りまでを画す土塀。西面は延長二七・一メートル、南面は延長一一・六メートルで、いずれも南西隅側を一段切り下げる。屋根は桟瓦葺で、南面は柱を見せる。豪農の住宅にふさわしい景観を作る塀である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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