文化庁の解説
主屋の西方に建つ木造二階建で寄棟造桟瓦葺とする。一階は南西が座敷八畳で東に次の間六畳をおく。二階は八畳茶室で丸柱に面皮の長押を打つ数寄屋普請である。東の平屋建は昭和四四年増築のLDKで南面を開放的に扱う。良質な住空間を供する隠居家である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県北牟婁郡紀北町
登録登録有形文化財
主屋の西方に建つ木造二階建で寄棟造桟瓦葺とする。一階は南西が座敷八畳で東に次の間六畳をおく。二階は八畳茶室で丸柱に面皮の長押を打つ数寄屋普請である。東の平屋建は昭和四四年増築のLDKで南面を開放的に扱う。良質な住空間を供する隠居家である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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