文化庁の解説
主屋南の便所から南へ延び、東へ折れて南蔵北の戸前へ取付く渡り廊下で、主庭の南西を限る。切妻造の桟瓦葺とする。主庭側は丸柱を立てて吹放しとし、西面と南面の土壁は大津壁で上部を木格子窓とし、外面の腰は色モルタル掻落とする。主庭の景観を調える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県北牟婁郡紀北町
登録登録有形文化財
主屋南の便所から南へ延び、東へ折れて南蔵北の戸前へ取付く渡り廊下で、主庭の南西を限る。切妻造の桟瓦葺とする。主庭側は丸柱を立てて吹放しとし、西面と南面の土壁は大津壁で上部を木格子窓とし、外面の腰は色モルタル掻落とする。主庭の景観を調える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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