文化庁の解説
主庭の東を限る内塀である。主屋東面の座敷北から東へ延び、北半は竪板張に板欄間を設け銅板葺、南半は竪板張に格子窓を開き桟瓦葺とする。北辺の内門は屋根を切上げ、板扉の両開きとする。南辺の通用門は格子付板戸の引違である。主庭の景観を整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県北牟婁郡紀北町
登録登録有形文化財
主庭の東を限る内塀である。主屋東面の座敷北から東へ延び、北半は竪板張に板欄間を設け銅板葺、南半は竪板張に格子窓を開き桟瓦葺とする。北辺の内門は屋根を切上げ、板扉の両開きとする。南辺の通用門は格子付板戸の引違である。主庭の景観を整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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