文化庁の解説
龍泉寺東側の境内に位置する銅板葺の流造社殿。身舎は間口一間、奥行二間で、内陣を三室に区画する。庇柱は角柱として木階を設け、正側面に縁を廻らす。背面柱筋に脇障子をたて、琵琶板に格狭間様の彫刻を飾る。江戸中期の当地域における小規模社殿の好例。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛知県新城市
登録登録有形文化財
龍泉寺東側の境内に位置する銅板葺の流造社殿。身舎は間口一間、奥行二間で、内陣を三室に区画する。庇柱は角柱として木階を設け、正側面に縁を廻らす。背面柱筋に脇障子をたて、琵琶板に格狭間様の彫刻を飾る。江戸中期の当地域における小規模社殿の好例。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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