文化庁の解説
第二号石積堰堤の一九〇メートル上流に位置する。堤長一六メートル、堤高四メートルで、表法の法勾配一割三分とする石積堰堤。堤高を抑えた緩勾配の石積堰堤を沢筋に連続的に配して河道を安定させ、斜面の植生回復に寄与している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
長野県東筑摩郡麻績村
登録登録有形文化財
第二号石積堰堤の一九〇メートル上流に位置する。堤長一六メートル、堤高四メートルで、表法の法勾配一割三分とする石積堰堤。堤高を抑えた緩勾配の石積堰堤を沢筋に連続的に配して河道を安定させ、斜面の植生回復に寄与している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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